通勤手当も賃金に含まれます。賃金の時効が2年と労働基準法115条で定められています。

驚きの事実ですが昨年4月から通勤費が支払われていない事が今日判明しました。

????ですよねー

 

うちの会社は経理部門がダルダルで以前は仮払金を翌月に給料天引きしておきながら

1年後に請求してきて天引されました。

で、以前の給料明細を保管していた自分は二通をスキャンして送付し

「支払い済み事案事故として調査してください。」

よく日に手違いだと担当者が平謝りしてきた事例があり

本当に経理部門がダルイ!!

しかも今回は期間が長い。

 

法律で請求権があるのでしっかり請求してやります。

しかし、在宅業務でもないのに通勤費が無いとかありえない。

徒歩でも払われるのに・・・

 

今時こんな会社に所属している自分に色々思うけれども

良いチャンスなのでコテンパンにしてやるぜ!!!

 

 

これ一冊でぜんぶわかる!  労働基準法 2019~2020年版

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